遺 言
遺言は、相続人が遺産をめぐり争うことを避けるための有効な方法です。
しかし、遺言の様式に不備があると、無効になってしまうのです。そのため、当事務所では「公正証書遺言」の作成をサポートします。
公正証書遺言とは、公正証書として公証役場で保存してもらう遺言のことです。
公文書として扱われるため、遺言そのものが無効になったり、紛失・偽造の危険がなかったりするメリットがあります。
司法書士による公正証書遺言作成サポート
公正証書遺言の作成サポートでは、以下の内容を行います。
・遺言の文案作成
・2人の証人の手配
・必要書類の取り寄せ
いずれも、ご依頼頂ければ司法書士がサポート致します。
公正証書遺言の手続きの流れ
1. ヒアリングによる原案作成
遺言書の原案は、自身で作成しなければいけません。原案の作り方がわからない場合は、ヒアリングにて原案作成をサポート致します。
2. 必要書類の準備
必要書類は、遺言者本人の印鑑証明書・財産資料・身分証・戸籍謄本、財産を渡す相手の戸籍謄本・住民票が必要になります。戸籍や登記事項証明書などは、司法書士がお取りすることも可能です。
3. 公証役場への提出と予約
遺言書の原案と必要書類が揃ったら、司法書士が公証役場に連絡を取り、遺言書原案と資料を提出します。内容に不備がなければ、作成日の予約をして、公正証書遺言の作成に移ります。
4. 公正証書遺言の作成
公証役場での遺言作成は、公証人への挨拶に始まり、遺言者と証人2名の本人確認、遺言内容の読み聞かせといった流れで進みます。遺言者及び承認が筆記の正確なことを承認した段階で、各自署名押印します。さらに、公証人が民法969条の方式に従い、真正に作成された旨を付記し署名押印して、終了です。
公正証書に関するよくある疑問
公正証書遺言の書き換えはできますか?
遺言者は、何度でも遺言の書き換えが可能です。
また、変更・撤回する場合には、原則として新たな遺言を作成する必要があります。
基本的には撤回する旨を記載するのが望ましいですが、新旧の遺言で矛盾する内容が記載された場合は、新しい遺言が優先されます。
公証人はどのような人ですか?
公証人は、法務大臣により任命された公務員です。
原則として、裁判官や検察官、弁護士として法律実務に携わった人でなければ、公証人になることはできません。
遺言書はどのように保管すると良いですか?
遺言書は、わかりやすい場所に保管しておくことをおすすめします。
いざ確認する際に「どこに閉まったかわからなくなってしまった」という事態を避けるため、覚えやすい場所やわかりやすい場所に保管しておくと良いでしょう。
公正証書遺言の正本を紛失してしまった
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されているため、正本を紛失しても心配する必要はありません。公証役場は連絡すれば、謄本の再交付の請求ができます。
公正証書遺言の証人は自身でも手配できますか?
自身でも手配は可能ですが、民法974条にて以下のいずれかに当てはまる場合は証人になれないと定められています。
- 未成年者
- 推定相続人
- 推定相続人の配偶者および直系血族
- 受遺者
- 受遺者の配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者・4親等内の親族
公正証書遺言作成支援のサービスの費用
司法書士へ公正証書遺言作成支援を依頼した場合の報酬は、事務所ごとに自由に設定できるため、事務所によって異なります。
当事務所は66,000円(税込)〜とさせていただいております。