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相続サポート

遺産承継手続きで悩んでいませんか?

・相続手続きの時間がない
・何から手をつけていいのかわからない
・相続人の特定がよくわからない
・相続人が多くてまとめられない
・相続人が高齢
・相続人の一人が認知症で煩雑な手続きがある

遺産承継業務ならお任せください。
相続に関するすべての手続きを行います。

遺産承継業務とは

遺産承継業務とは、相続人からの依頼を受け、被相続人の財産を相続人へ承継する業務です。
遺産承継の手続きは、相続人ご自身でも行えますが、不動産登記や預貯金の名義変更、法務局や金融機関への手続きなど、慣れない業務が多く、負担がかかります。
司法書士は、すべての遺産承継業務を、相続人からの委託に基づき、代理人として行えます。
これらの業務は、平成14年の司法書士法改正に伴い認められている業務であるため、安心してご依頼ください。

相続財産管理人との違い

似たような制度として、相続財産管理人という制度があります。
相続財産管理人も、遺産を管理して清算する業務ではありますが、相続財産管理人は家庭裁判所が選任します。
対して、司法書士は「遺産管理人(遺産整理業務受任者)」として裁判所は関与せず、司法書士が業務を行うものです。
裁判所を挟まずに遺産相続の手続きを進められるため、比較的スムーズに遺産承継業務を進められます。

なぜ遺産承継を依頼するのか?

遺産承継を依頼するメリットは3つ。

1.面倒な手続きを一括で依頼できる

遺産承継を自身で行う場合、以下の手続きをしなければいけません。

● 不動産の名義変更
● 預貯金の名義変更
● 有価証券の名義変更
● 戸籍謄本の取得
● 保険金の請求
● 相続税の申告

それぞれは手続きを行う機関も異なるため、お客様ご自身で行うとなると、手間も時間もかかります。
当事務所は、これらのすべての手続きを代理で行います

2.専門家と連携しながら進めていける

相続手続きは、弁護士や税理士、不動産業者など多くの業者が関わります。
ご自身で手続きを行う場合、それぞれの専門家とやりとりしなければいけません。
当事務所では、それぞれの専門家と連携を取りながら問題を解決するので、ご依頼者様自身で専門家を探す必要はありません。

3.相続手続きの負担の軽減

相続が発生すると、相続人が行う手続きは多岐に渡ります。
各種名義変更や各機関とのやり取りなど、日常生活に支障をきたす場合もあるほど、時間も労力も費やさなければいけません。
当事務所にご依頼頂ければ、すべての業務を行うので、精神的な負担も軽減できます。

遺産承継業務のサービス内容

●戸籍謄本等の収集による相続人の確定
●遺産分割協議書の作成
●相続関係説明図の作成
●財産目録の作成
●不動産の名義変更(相続登記)
●預貯金等の解約手続き、残高証明書の発行手続き
●株式、投資信託等の名義変更及び換価手続き
●相続不動産の売却、換価手続きの手配
●各相続人への遺産の分配
●相続税の申告が必要な場合の税理士等他の専門家の手配

遺産承継に関するよくある疑問

銀行預金・株式の相続手続きの依頼も可能ですか?

銀行預金や株式の相続手続きに関しても、法律上、司法書士が代理として行うことが認められているので、可能です。

銀行の通帳が見つからないのですが、問題ないでしょうか?

通帳を紛失されていても、業務は可能です。「全店照会」といった方法で対応します。ただし、通帳があった方が手続きはスムーズに進みます。

相続人が遠方に住んでいる場合も依頼できますか?

書類のやり取りは郵送で進められるので、遠方でも手続きは進められます。

相続財産の不動産を売却して売却して分配したいのですが、サポート可能ですか?

不動産の売却代理も遺産承継業務の一環として可能です。すべてお任せ頂けるので、ご依頼者様の方で何らかの手続きをとる必要はありませんので、お気軽にご相談ください。

兄弟間の仲が悪いのですが、交渉を依頼できますか?

遺産分割協議について話し合いができているのであれば、間に立って手続きを進められます。しかし、相続人の交渉が行えるのは、弁護士のみと定められているため、提携弁護士をご紹介致します。

遺産継承の手続き費用

相続財産の価格

報 酬 額(税別)

2000万円未満
180,000円
2000万円以上
180,000円 + 2000万円を超える価格の1%を加算(※1)

※1(例)4000万円の場合:4000万円 ー 2000万円 = 2000万円 × 1% = 200,000円の加算となります。
※相続財産の引渡時の財産の価格で計算します。
※上記のほか、不動産登記の登録免許税、戸籍謄本・残高証明書・登記簿謄本・固定資産・評価証明書等の各種証明書の発行手数料、郵送費、交通費などの実費がかかります。
※相続税の申告が必要な場合、別途税理士報酬がかかります。
※遠方の相続人との面談が必要等、出張を擁する場合には、別途出張費用がかかります。

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