相続放棄
相続放棄は、相続に関するすべて、相続人としての地位を丸ごとなくすという手続きです。
相続放棄を行った場合「その相続人は最初から相続権を持たなかった」という扱いになるため、すべての財産を放棄することになります。
そのため、財産を相続することはできませんが、被相続人の借金を相続させられることもありません。
ただし、相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行う必要があります。
相続放棄が利用されるケース
相続を放棄する場合のほとんどのケースは、被相続人の残した遺産が、財産よりも借金の方が多いといった場合(債務超過)です。ただし、他にも以下のようなケースがあります。
●遺産の内容が不明
後からどれだけの借金が出るかわからないために相続放棄しておくケース
●他の相続人と関わりを持ちたくない
他の相続人に住所を伝えたり印鑑証明書を渡したくないケース
このようなケースで、相続放棄は利用されます。
その他のケースで相続放棄を行いたい場合は、一度ご相談ください。
相続放棄と過払い金
私が担当した案件で、借金を残して亡くなったと思われていた被相続人が実は過払い金があり、財産を残していた。というケースがいくつかあります。
普通、「亡くなった父には借金があるから相続放棄をしよう。」のように考えて相続放棄をするのですが、その借金をしている金融会社や取引の期間によっては過払い金があることがあります。
相続放棄をしてしまうとその過払い金は受け取れませんので、相続放棄をする前に一度、専門家に相談するほうがいいと思います。
遺族の方の気持ちが「オヤジは借金遺して死んでしまった。」から「財産を残してもらった。」に代わるですから、感情的にお金の問題以上のものがあると思います。
ただ、過払い金だけ残ればいいのですが、他の借金や債務などの関係を総合的に判断してから行う必要があります。この判断材料を集めるためにも時間がかかりますし、相続放棄はなくなってから3か月以内でしなければならないので、早めにご相談ください。
相続放棄の効果
家庭裁判所で相続放棄が認められることを「相続放棄の受理」といいます。
相続放棄が受理されると、先述したように財産を相続することも借金を引き継ぐことはないです。
また、相続放棄をすることで、代襲相続(被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人から見て「孫」「ひ孫」「甥」「姪」等が相続財産を受け継ぐこと)の原因にはなりません。
では、相続放棄した場合、同順位の相続分がどのように分配されるかというと、単純に相続人の相続分が増える形になります。
(例)
相続人が3人だった場合、相続分は3分の1。うち一人が相続放棄した場合、相続人は2人になり、2分の1で分配することになる。
次の順位の相続人への影響
相続放棄をすると、その子供や孫も、財産や借金を引き継ぐことはなくなります。
しかし、次の順位にあたる相続人は、財産や借金を背負うことになるのです。
この「次の順位」を解説するにあたり、第1順位、第2順位、第3順位について解説します。
民法では、相続人として、以下のような順位に定めています。
● 第1順位……被相続人の子・直系卑属(孫・ひ孫)
● 第2順位……被相続人の父母・祖父母
● 第3順位……被相続人の兄弟姉妹・甥・姪
上記を参考にして解説すると、たとえば被相続人の子ども(第1順位)が相続放棄した場合、次の順位である父母や兄弟に相続する形になるのです。
しかし、次の順位である相続人が必ずしも相続をしなければいけないわけではありません。
次の順位の相続人も、相続放棄をすることは可能です。
相続放棄の必要書類
相続放棄の必要書類は、被相続人から見てどの立場の方が申述するかによって異なります。
すべてのケースに共通して用意するものは、被相続人の除票(または戸籍附票)。
参考として、いくつかのケースの必要書類をまとめました。
●被相続人の配偶者が申述する場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本・申述者である配偶者の戸籍謄本
●被相続人の子どもが申述する場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本・申述者である子の戸籍謄本
●被相続人の父母が申述する場合
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本・被相続人の子で死亡している方(及びその代襲相続人)がいる場合、出生から死亡までのすべての戸籍謄本・申述者である父母の戸籍謄本
それぞれのケースによって異なるので、必要書類に関しては都度ご相談ください。
相続放棄の期限は3カ月
相続放棄の手続きを行える期限は、相続が発生したことを知ってから3カ月以内で(民法921条2項)、この期間を「熟慮期間」と言います。
また、相続放棄をする人が未成年者である場合は、親権者が未成年者のために相続が開始したことを知ったときからの3カ月です。
その他離婚などで、単独親権者であったり、親が亡くなってたりする場合も基本的には3カ月となりますが、スタートとされる期間が異なるため、都度ご相談ください。
請求を止めるために債権者へ相続放棄を報告
被相続人が借金を残して亡くなった場合、債権者は相続人に対して支払いを請求します。
なぜなら、相続人は相続放棄をした事実を知らないためです。
そのため、債権者から請求を受けないようにするためには、相続放棄したことを債権者に伝えなければいけません。
相続放棄が受理されたときに家庭裁判所から交付される「相続放棄申述受理通知書」をコピーして債権者に送ると、相続放棄の事実が伝わり、請求が止まります。
相続放棄の手続きの流れ
1. 相続放棄の手続きのご依頼
相続放棄について疑問点があれば、お気軽にご質問ください。相続放棄できる期間内かどうか不安な場合も、一度ご相談頂ければ、可能かどうか判断致します。
2. 必要書類の準備
必要書類を準備して、相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出します。戸籍等は司法書士が収集することも可能なので、ご相談ください。
3. 家庭裁判所からの照会
一般的には約1週間程度で「照会書」が裁判所から送られてきますので、回答を記入して裁判所へ返信してください。
4. 相続放棄の受理
家庭裁判所から、相続放棄の申述を受理した旨の通知書が司法書士あてに送られてきたら、手続き完了となります。
相続放棄に関するよくある疑問
相続放棄に関するよくある疑問についてまとめました。
以下でそれぞれの疑問点について解説いたしますので、参考にしてください。
また、以下で解消されなかった疑問点があれば、お気軽にご相談頂ければ幸いです。
相続放棄をすると生命保険金は受け取れなくなりますか?
被相続人がかけていた生命保険は、相続放棄をした場合でも受け取れます。
生命保険金は相続財産ではないため、問題ありません。
相続放棄をすると遺族年金は受け取れなくなりますか?
遺族年金の受給権者が相続放棄をした場合であっても、遺族年金を受け取ることはできます。
相続放棄の撤回は可能ですか?
一度受理されてしまうと、相続放棄の撤回はできません。
ただし、相続放棄の申述が受理される前であれば、取り下げは可能です。
相続放棄の手続き費用
お一人のみ放棄される場合
- 報酬
- 実費
- 相談
- 無料
- 無料
- 相続放棄サポート
- 33,000円(税込)〜
- 収入印紙 800円・切手代 400円程度
- 戸籍収集
- 2,200円(税込)〜
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お二人以上が放棄される場合
- 報酬
- 実費
- 相談
- 無料
- 無料
- 相続放棄サポート
- 25,000円(税込)〜
※お一人当たり - 収入印紙 800円・切手代 400円程度
- 戸籍収集
- 1通あたり 2,200円(税込)
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