相続登記
相続登記とは、被相続人が亡くなり、相続が発生した際に、被相続人の建物や土地などの名義を変更する手続きです。
相続人 → 財産を引き継ぐ人
相続登記の義務化へ
従来相続登記は義務でなかったため、期限や罰則はありませんでした。しかし、2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決し、2024年を目途に施行されるとされています。
法改正後は相続が開始して所有権を取得したことを知ってから、3年以内に登記しなければ、過料が課せられます。(参考:法務省|令和3年所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し)
司法書士による相続登記の手続きの流れ
1. 電話またはメールにて無料相談
相続登記の相談だけなら無料ですので、どんなことでもお気軽にご連絡ください。はじめての相続なので何をしたらいいのか分からない相続登記に必要な書類は何がある?相続登記の税金はいくらになるか?こんな質問を最近よくいただきます。すべてお答えさせていただきますのでお気軽にご相談ください。ご家族の状況やお困りになっていることなどもお伺いします。納得のいくまでご質問ください。
2. ご面談(土・日出張相談も行っています。)
お客様の事情、希望をお伺いし、相続登記について説明します。(約1時間程度)相続登記の詳細な手続きの流れや、必要書類、費用などお伝えして、電話では伝えにくいことなども司法書士が直接アドバイスします。ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
3. 遺言書の確認、戸籍の収集(当事務所で行なう作業)
遺言書がある場合、ない場合で相続登記手続きの内容が変わりますので、まず、遺言書を確認させていただきます。戸籍の収集とは、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などを集めます。相続登記手続きでは、公的な書類で相続人を明らかにしないと相続登記を進めることができないためです。
4. 相続人全員で遺産分割協議(お客様が行う作業)
遺言書がない場合、相続財産である不動産を誰が相続するのか、相続人全員で遺産分割協議を行ないます。もちろん、遺産分割協議についてのサポートもさせていただいておりますのでご安心ください。前もって不動産を相続する者が決まっていれば、その内容に合わせて相続登記手続きを進めますのでお客様の作業は不要です。
※遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って相続登記手続きを進めます。
5. 遺産分割協議書作成(当事務所で行う作業)
相続人全員で決めた遺産分割の内容をまとめた遺産分割協議書を当事務所で作成いたします。この書類へ署名捺印(実印)をお願いします。郵送で行っていますので何度もご来所いただく必要もございませんので、ご安心ください。※ご来所いただき当事務所にて遺産分割協議書へ署名捺印いただくことも可能です。
6. 相続登記手続き(当事務所で行う作業)
相続登記の申請書を作成し、その他必要書類を添付して法務局へ提出します。1~2週間で相続登記手続きが完了します。 原則、お客様にやっていただくこととしては以下のようなことになります。
・相続登記書類への署名・押印
・相続人の印鑑証明書の取得
※他の書類が必要になる場合があります
相続登記に関するよくある疑問
相続登記は、専門家でなければ難しい内容です。
以下に相続登記のよくある疑問についてまとめました。
以下でそれぞれの疑問点について解説いたしますので、参考にしてください。
また、以下で解消されなかった疑問点があれば、お気軽にご相談頂ければ幸いです。
相続登記はしなければならない?
相続登記は行っておくべきです。先述したように、2024年を目途に相続登記は義務化されます。
法改正後は、相続が開始して所有権を取得したことを知ってから 正当な理由なく3
年以内に申告しなかった場合に、過料10万円以下の罰則が科せられてしまいます。
その他にも、相続登記をしないでいると以下のようなデメリットが発生します。
相続登記をしないことのデメリット
相続登記をしないでおく場合のデメリットとして、以下の3つが挙げられます。
● 不動産を売れない
● 権利関係が複雑になる
● 遺産分割が困難になる
相続登記をしなければ、不動産の名義は被相続人のままになります。
そのため、不動産を売ったり、担保として設定したりすることはできません。
では「不動産を売ったり、担保として設定したりする際に相続登記を行えば良い」と考えるかもしれませんが、以下のような理由で、相続登記をスムーズに行えない場合があります。
● 相続人同士の仲が悪くなってしまった
● 相続人と連絡のとりづらい状況
● 相続人が認知症なってしまった
● 相続人の拡大
たとえば、相続人の一人が認知症になってしまった場合、家庭裁判所にて成年後見人を選任する手続きをしなければいけないため、手間も費用もかかります。
その他にも、相続人と連絡がとれなくなったり、仲が悪くなり話がまとまらなくなったりすれば、相続登記はスムーズに行えなくなるでしょう。
上記のようなデメリットを避けるためにも、話し合いがまとまった早い段階で相続登記をしておかれることをおすすめします。
価値の低い不動産の相続登記
価値の低い不動産の相続登記に関しては「価値の低いものを相続登記したくない」と考える方もいるでしょう。
しかし、先述したように法改正によって相続登記は義務になるため、価値の高い低いによって相続登記を避けることはできません。
相続人同士でよく話し合い、相続登記を進めることをおすすめします。
相続登記の必要書類は?
相続登記の必要書類は、以下の3パターンによって異なります。
● 遺産分割協議による場合
● 法定相続分による場合
● 遺言により法定相続人に相続させる場合
それぞれの手続きによる必要書類は、以下の通りです。
遺産分割協議による場合
- 被相続人に関する書類
-
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人に関する書類
-
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 遺産分割協議で決定した相続する人の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- その他
-
- 固定資産評価証明書
遺産分割協議による場合
- 被相続人に関する書類
-
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人に関する書類
-
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- その他
-
- 固定資産評価証明書
遺言により法定相続人に相続させる場合
- 被相続人に関する書類
-
- 遺言書
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人に関する書類
-
- 遺言により相続する相続人の現在の戸籍謄本
- 遺言により相続する相続人の住民票
- その他
-
- 固定資産評価証明書
「遺言により法定相続人に相続させる場合」に関しては「相続人以外の第三者に遺贈する場合」もあり、さらに必要な書類が追加されます。
そのような場合には、一度ご相談ください。
相続登記の費用
相続登記にかかる費用は、主に以下の4項目です。
● 登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)
● 必要書類取得費用
● 司法書士依頼手数料
● 遺産分割協議書作成費
なお、司法書士へ相続登記を依頼した場合の報酬は、事務所ごとに自由に設定できるため、事務所によって異なります。
当事務所は55,000円(税込)〜とさせていただいております。